茨城工業高等専門学校同窓会会則PDF版はこちら(195KB)
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第1章 総 則 | |
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第1条 | 本会は、茨城工業高等専門学校(以下 茨城高専 という)の同窓会であって茨香会と称し、本部を茨城高専に置く 。 |
第2条 | 本会は、会員相互の連絡を密にし、親睦を図り併せて母校の隆盛と会員相互の発展に寄与することを目的とする。 |
第3条 | 本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。 (1) 会員相互の親睦・連絡に関すること。 ただし個人情報の扱いに十分留意する。 (2) 茨城高専との連絡に関すること。 (3) 会員名簿の発行と、会員への配布に関すること。 (4) その他本会の目的を達成するために必要な事業。 |
第2章 会 員 | |
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第4条 | 本会は、次の会員により構成する。 (1) 正 会 員 茨城高専本科 および 専攻科に在学した者、 ならびに本会の幹事会において承諾された者 (2) 特別会員 茨城高専に在職した、または在職している教員 。 (3) 名誉会員 母校に在職し又は在職した教職員で、幹事会の推薦により 会長の承諾した者。 |
第3章 役 員 | |
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第5条 | 本会に次の役員を置く。 会長1名 副会長3名 会計監事2名 事務局若干名 |
第6条 | 会長は、正会員の中から幹事会で選出し、会務を統括処理する。 |
第7条 | 副会長は、正会員の中から幹事会で選出し、会長を補佐する。 |
第8条 | 幹事は、同期正会員中より本科卒業生からは各クラス2名ずつ、専攻科修了生からは1名を会員の互選により選出する。 |
第9条 | 会計監事は、幹事会において選出し年1回の会計及び会務の監査を行い幹事会に報告する。 |
第10条 | 事務局は、幹事会の推薦により会員中より会長が委嘱し、会の事務にあたる。 |
第11条 | 役員は役員会を組織して会務の運営に当たり、会長はその執行の責にあたる。 |
第12条 | 各役員の任期は原則として2年とする。ただし、再任は妨げない。 |
第13条 | 特別な理由により、役員の中で会務の遂行が不可能になる役員が生じた場合は、役員会で決定の上、次の幹事会まで他の役員が代行する。 |
第4章 会 議 | |
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第14条 | 総会は同窓会員で構成し、第3条(1)項の達成のために幹事会が会務運営上必要と認められた場合、会長がこれを招集する。 |
第15条 | 幹事会は、役員 および 幹事によって構成され、毎年 1 回会長が招集する。 ただし、会長が会務運営上必要と認めた場合、幹事2分の1以上の要求のあった場合は、随時に召集することができる。 |
第16条 | 幹事会は、委任状を認め次の事項を審議する。 (1) 本会の予算、決算の承認。 (2) 会則の改廃及び諸規定の制定。 (3) その他本会の目的を達成するために必要な事項。 |
第17条 | 幹事会の議決は、出席人員の過半数の同意を必要。 |
第18条 | 本会の会務内容は、会報または適当な方法により会員に連絡報告する。 |
第5章 会 計 | |
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第19条 | 正会員は、入会金(別途定める)を本科あるいは専攻科入学時、または本科への編入学時に納入し、総会その他の特別事業等の運営費用はその都度徴収する。なお、特別会員・名誉会員からは徴収しない。 |
第20条 | 本会の経費は、入会金、会費および寄付金をもってこれに充てる。ただし、特に使途を指定した寄付金は、寄付者の承認がなければ一般経費として使用できない。 |
第21条 | 現金の保管は、次の方法による。 (1) 銀行預金 (2) 郵便預金 (3) 国庫債券 |
第22条 | 本会の会計年度は、4月1日より翌年3月31日までとする。 |
第6章 支 部 | |
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第23条 | 本会は、必要に応じ地区または職域に支部を置くことができる。ただし、支部長は支部名、支部員名簿を会長に提出し、幹事会の承認をうける。 |
2 | 支部代表者は、幹事会に出席することができる。ただし、議決権はない。 |
附 則 | |
本会則は、昭和44年4月1日より施行する。 | |
附 則 | |
本会則は、昭和62年3月8日より施行する。 | |
附 則 | |
本会則は、平成8年3月10日より施行する。 | |
附 則 | |
本会則は、平成9年3月9日より施行する。 | |
附 則 | |
本会則は、平成20年9月13日より施行する。 | |
附 則 | |
本会則は、平成22年4月24日より施行する。 | |
附 則 | |
本会則は、平成28年3月26日より施行する。 | |
附 則 | |
本会則は、平成30年3月31日より施行する。 | |
附 則 | |
本会則は、令和2年4月1日より施行する。 |
茨城工業高等専門学校同窓会細則 | |
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第1条 | 茨城工業高等専門学校同窓会会則を施行、運営するにあたり、本細則を適用するものとする。 |
第2条 | 施行、運営すべき事業は次のものとする。 |
【慶弔規定】
区 分 | 金 品 細 目 | 適 用 |
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教員の退職 特別会員の転出 特別会員の死去 |
記念品代の贈呈 協議の上記念品の贈呈 協議の上決定 |
30年以上 3万円 10年以上~30年未満 2万円 10年未満 1万円 なお、高専間教員交流にともなう異動は対象外とする連絡を受けた場合、弔電を打つ |
【会費規定】
入会金は、7,000円とする。
ただし、平成31年4月以前の入学生の入会金は5,000円とし、卒業または修了時に
徴収する。
第3条 | 本会則の改廃は幹事会の協議により行うものとする。 |
附 則 | |
本細則は、昭和58年3月13日より施行する。 | |
附 則 | |
本細則は、平成22年4月24日より施行する。 | |
附 則 | |
本細則は、令和2年4月1日より施行する。 |